注文住宅の登記費用と相場

注文住宅の登記費用と相場

住宅が完成した時には不動産の登記を行わなければいけません。不動産登記をしなければ第三者に所有権を主張できず、誰のものか分からなくなります。しかし「不動産登記」と言われても100%理解しているという方は少ないのではないでしょうか。本記事では注文住宅の不動産登記に関する内容と費用について紹介します。これから注文住宅の建築を検討している方はぜひ参考にしてください。

注文住宅にかかる登記費用とは?

不動産登記の費用はおおよそ「200,000円~400,000円」前後となります。登記費用の中には、「登記に必要な税金」と「委託する司法書士への手数料」が含まれています。登記に関する税金は後ほど紹介しますが、司法書士への手数料はおおよそ「50,000円~100,000円」前後です。ただし、依頼する司法書士によって金額が異なるため、上記の費用は目安としておきましょう。

不動産登記とは?

不動産登記とは、建物や土地を誰が所有しているかを表すことであり、権利を主張するとともに、税金の徴収にも関わる一面があります。誰がどのような構造の建物を所有しているのか、どれくらいの面積で何階建てなのかなどを具体的に明記します。その内容をもとに固定資産税や相続税などの税金計算が行われます。不動産登記をしなければ誰の所有者かわからず、行政も税収する相手がわかりません。そのためにも不動産登記は住宅が完成したタイミングで必ず行う必要があります。

注文住宅に必要な不動産登記の種類

新築住宅の不動産登記は以下の3つを行う必要があります。

1. 建物表題登記
2. 所有権保存登記
3. 抵当権設定登記

それぞれの内容を詳しく解説します。

● 建物表題登記

建物表題登記とは完成した住宅の所在地と家屋番号、建物構造や面積、所有者などを記録する登記です。「どこにある・どのような・誰の建物なのか」を記録します。表題登記は、建物が完成して行政から検査済証をもらってから申請手続きを行います。お客様に引き渡しする段階では表題登記は完了していますので、後は登記に係わる費用を引き渡し時に支払うことになります。

● 所有権保存登記

所有者保存登記とは、完成した住宅の最初の所有権を設定する登記です。所有権保存登記が完了してはじめて、お客様が所有者であることを第三者に主張することが可能です。こちらも建物表題登記と同様、引き渡し時に完了しています。

● 抵当権設定登記

金融機関から住宅ローンを借りて注文住宅を建築する場合、抵当権設定登記を行わなければいけません。万が一住宅ローンの申込者の借入返済が滞った場合、金融機関は住宅と土地を差し押さえる権利を持ちます。これを抵当権といいます。抵当権を登記することで、金融機関は差し押さえて売却することができ、売却代金を返済に充当することが可能となります。また、抵当権が設定されている土地は所有者が売却できず、他の金融機関の抵当権を設定することは基本的にできません。つまり抵当権を設定することは所有者が完済しない限り自由に活用できなくなることを意味します。申込者も多額のローンを借入するわけですから、金融機関のリスクを減らすためにも抵当権設定登記を行う必要があります。

注文住宅の登記費用と相場

登録免許税

登録免許税とは登記時にかかる税金を指します。先ほど紹介した所有権保存登記と抵当権設定登記には登録免許税が課税され、それぞれ費用が異なります。詳しく解説していきます。

● 所有権保存登記

所有権保存登記時にかかる登録免許税は以下の計算式で算出できます。

登録免許税=不動産評価額×0.4%(0.15%・0.1%)

ただし、令和6年3月31日までに建築した住宅には軽減税率が採用されており、「0.4%」から「0.15%」となります。なお、不動産評価額は行政の方で査定するため、新築時はわかりません。ただしおおよそ本体価格の50%~60%前後になることが多いです。

そのほか認定住宅などは更に税率が低くなるため、下記の表を参考にしてください。

特定認定長期優良住宅を建築する場合 0.1%
認定低炭素住宅を建築する場合 0.1%

自身が建築する住宅仕様によって税率は異なります。詳しくは司法書士か建築会社へ確認しましょう。

● 抵当権設定登記

抵当権設定登記の登録免許税は以下の計算式です。

登録免許税=不動産評価額×0.1%

税率は令和6年3月31日まで有効となっています。それ以前は0.4%となっていましたので、少しでも登録免許税を抑えたい方は税率が安いうちに借入するようにしましょう。

司法書士に依頼する場合の費用

先ほどもお伝えした通り、司法書士への手数料はおおよそ「50,000円~100,000円」です。ただし、建築する住宅が大きいほど費用が高額となります。また住宅ローンの借入額も同様です。場合によっては200,000円以上になるケースもあるため、住宅を建築する際はあらかじめ予算組しておくようにしましょう。

注文住宅の登記に関するQ&A

ここでは注文住宅の登記に関するQ&Aを紹介します。登記費用も決して安い価格ではないため、少しでも安くする方法を紹介します。

登記費用を抑える方法はありますか?

登記費用を抑える方法は安い司法書士に委託することです。登記費用の登録免許税は税率が定められているため、安くするためには「住宅規模を小さくする」「借入額を少なくする」しか方法はありません。しかし現実的ではないため、司法書士の費用を抑えるしかないでしょう。司法書士は基本的に建築会社の方で紹介してくれます。建築会社が紹介する司法書士は、建築会社から多くの顧客を紹介しているため費用が安い傾向にあります。もちろん一概には言えませんが、司法書士の価格は自由であるため高い費用の司法書士も多くいらっしゃいます。少しでも安い司法書士にしたい方は、建築会社からの紹介が一番無難であると言えるでしょう。

●この記事の監修 サティスホーム本社営業部長:小林大将
●この記事の監修
サティスホーム本社営業部長:小林大将

2級建築士と宅地建物取引士の資格を取得後、サティスホームで現場監督を10年経験。携わらせて頂いたお客様は200棟以上。その後、本社営業部長としてお客様の家づくりをお手伝いさせて頂いてます。
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