補助金でリフォーム・リノベーション|減税優遇制度や申請方法

補助金でリフォーム・リノベーション|減税優遇制度や申請方法

近年では中古住宅をリフォーム・リノベーションし、居住する方が増えてきています。古い家ならではの味わいや雰囲気のある住宅は人気が高い傾向にあり、中古住宅の流通も増えています。さらに国からは補助金などを交付していることから、これから中古住宅を購入する方(親が住んでいた家を引き継ぐ方も該当します)は事前に理解していたほうが良いでしょう。本記事ではリフォームやリノベーションに使える補助金を紹介します。またリフォームすることで得られる減税制度もあるため、本記事を参考にしてください。最後には補助金の申請方法も解説します。

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補助金でリフォーム・リノベーションできる?

結論から申し上げると「可能」です。新築住宅を建築・取得する際は、「地域型住宅グリーン化事業の補助金」や「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の補助金」、「長期優良住宅補助金」などが挙げられます。一方リフォームやリノベーションは、中古住宅の購入、既存住宅の改装となるため、新築住宅の補助金とは異なる制度が設けられています。そのため次の項では、どのような補助金があるのかを詳しく解説していきます。

【補助金でリフォーム】リフォームに使える補助金

住宅をリフォームする場合に使える補助金は、大きく分けて5つ挙げられます。どれも大きな金額となるため、これからリフォームを検討している方はぜひ参考にしてください。ただし補助金の期限が切れているものもあるため、同時に紹介していきます。

リフォームに関する補助金1・長期優良住宅化リフォーム事業の補助金

中古住宅(既存住宅)を長期優良住宅の認定を得られる住宅へリフォームした場合、最大250万円を受け取ることができ、長期優良住宅化リフォーム事業の補助金の対象となります。また、長期優良住宅でなくても、以下の表の評価認定型であれば100万円(最大150万円)の補助金を受けることが可能です。

補助金の種類 評価基準型 長期優良住宅
補助対象 ● 住宅性能向上のためのリフォーム工事費用
● 三世代同居対応改修工事費用
● 子育て世帯向け改修工事費用
● 防災性・レジリエンス性(対災害性)の向上改修工事
● インスペクション(住宅診断)等に要する費用
補助金額 100万円(最大150万円) 200万円(最大250万円)
補助金を受けるための条件 以下のいずれかの一つに該当する場合は最大補助金額を受けることが可能です。

● 若者夫婦(令和4年4月1日時点で40歳未満)であること
● 子育て世帯(令和4年4月1日時点で18歳未満の子どもがいる家庭)であること
● 三世代同居対応改修工事(キッチン・浴室・トイレ・玄関のいずれかが2つ以上の設備が複数個所ある住宅)であること※補助金額は50万円が上限
● 既存住宅の購入者が工事主であること
● 一次エネルギー消費量を省エネ基準比▲20%とする工事であること

適合条件 住宅面積が55㎡以上であること(1つの階で40㎡以上) 住宅面積が75㎡以上であること(1つの階で40㎡以上)
認定基準に適合している事 長期優良住宅の認定を得ていること

長期優良住宅化リフォームとは、既存の住宅、購入する中古住宅を長期優良住宅の認定を得られるように行うことを指します。詳しい工事内容は後ほど紹介しますが、今の住宅を長持ちさせ、安心・安全に過ごせるように改修することです。そのため、一般的な住宅リフォームより施工範囲が広く、工事費用が割高になる可能性が高いです。もちろん既存住宅・中古住宅の状態によって一概には言えないものの、工事費が高くなることから補助金額も5つの中で最も高く設定されております。しかし令和4年度(2022年度)の応募は予算額に達したため終了し、令和5年度の公募は開始されていません。とはいえ、いつ開始するかわからないため、常に動向をチェックしておきましょう。

リフォームに関する補助金2・既存住宅における断熱リフォーム支援事業

既存住宅を高性能の建材を使用して断熱改修工事を行った場合、最大120万円の補助金を受けることができる制度です。

補助金の種類 戸建て住宅 集合住宅
補助対象 ● 15%以上の省エネ効果が見込まれる改修率を満たす高性能建材(断熱材・窓・ガラス)を使用した断熱リフォーム
● 居間に高性能建材(窓)を用いた断熱リフォーム
補助金額 120万円

家庭用蓄電システム:20万円

家庭用蓄熱設備:5万円

熱交換型換気設備など:5万円

15万円(個別・全体同様)

熱交換型換気設備:5万円

補助金を受けるための条件 ● 居住する専用住宅であること(賃貸住宅や社宅も該当)
● 高性能な家庭用設備(家庭用蓄電システム・家庭用蓄熱設備)・熱交換型換気設備などの導入・改修
● 集合住宅(個別)において、熱交換型換気設備などの導入・改修をした場合

断熱性能を向上させることで自宅の冷暖房機器の使用率低下に繋がり、消費するエネルギーを削減できるため、断熱リフォーム工事には補助金が交付されております。公募期間は令和5年1月16日(月)〜令和5年3月3日(金)となっています。また昨年度の動向を確認すると、年に複数回募集しているため、予算額に達する可能性は低いことから、一年中募集している傾向にあります。

リフォームに関する補助金3・次世代省エネ建材の実証支援事業

既存住宅のリフォームを、高性能断熱材を使用した工事や蓄熱や調湿建材など、次世代省エネ建材を使用する工事の場合は補助金が交付されます。

補助金の種類 戸建て住宅 集合住宅
補助金額 ● 外張り断熱
1~4地域:400 万円/戸
5~8地域:300 万円/戸(上限額)※chiikikubun-sinkyuu.pdf (mlit.go.jp)● 内張り断熱
200万円/戸(上限額)
20万円/戸(下限額)

● 窓断熱
150万円/戸(上限額)

● 内張り断熱
125万円/戸(上限額)
20万円/戸(下限額)
補助金を受けるための条件 ● 断熱パネルなどでの改修(内張り断熱)
● 外張り断熱工法などでの改修(外張り断熱)
● 全ての窓をSグレードの外窓(防火・防風・防犯仕様)にて改修(窓断熱)
断熱パネルなどでの改修(内張り断熱)
適合条件 <外張り断熱>
(1)申請者が常時居住し、所有(予定も可)している既存戸建住宅であること(本人確認書類に示す住宅と同一であること)
(2)専用住宅であること<内張り断熱>
(1)戸建住宅・集合住宅の居住者
①申請者が常時居住する住宅であること(本人確認書類に示す住宅と同一であること)。
②申請者が所有していること(所有予定を含む)。
③専用住宅であること。

(2)賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)
①申請者が該当建物を1棟すべて所有していること。集合住宅の場合、改修箇所は1戸からでも可。

<窓断熱>
(1)戸建住宅の居住者
①申請者が常時居住する住宅であること(本人確認書類に示す住宅と同一であること)。
②申請者が所有していること(所有予定を含む)。
③専用住宅であること。

(2)賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)
①戸建住宅で改修は1住戸のみとする。

集合住宅のリフォームであれば、簡単に補助金の条件をクリアできます。しかし戸建て住宅の場合は、外壁や窓など施工範囲が広くなるため注意が必要です。なお、令和5年度の公募はまだ開始されていません

リフォームに関する補助金4・介護・バリアフリーリフォーム補助金

居住者の中に要介護が必要な方がいる場合、バリアフリー工事に対しては補助金が交付されます。

補助金の種類 戸建て住宅
補助対象 ● 階段や玄関などの手すりの取付け工事
● 段差の解消
● 滑りの防止および移動の円滑化の工事、または通路面の材料の変更
● 引き戸等への扉の取替え工事
● 洋式便器等への便器の取替え など
補助金額 ● 18万円(要支援・要介護に関わらず定額)
● ひとりで生涯を過ごす方には20万円
補助金を受けるための条件 ● 要介護認定により、要支援・要介護の認定を受けている
● 介護保険の被保険者証の住所と居住している改修住宅の住所同一である

介護・バリアフリーリフォーム補助金に関しては通年で募集しています。現在の日本は高齢化社会。老人ホームや介護施設の入所者が多く、入れない方も多いのが現実です。そのため自宅で介護できるような方には、補助金を設けているということです。介護・バリアフリーリフォームの補助金は期限などの定めがないため、バリアフリーへのリフォームを行う場合はいつでも利用可能です。

リフォームに関する補助金5・各自治体のリフォーム関連助成金

自治体によってはリフォームに対して補助金の交付を行っている場合もあります。以下の表は東京都と神奈川県が独自で行っている補助金内容と給付金です。

補助金の種類 耐震診断 耐震工事 太陽光システム工事 バリアフリー改修
補助内容 耐震診断費用 耐震改修費用 設備の設置 バリアフリー改修工事
補助金限度額 5万〜15万円 50万〜300万円 5万〜20万円 10万〜30万円

もちろん東京都など以外も補助金は交付しています。一般社団法人住宅リフォーム推進協議会の「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」で各自治体のリフォームに関する補助金を確認することが可能です。

【補助金でリフォーム】リフォームの減税優遇制度

リフォーム工事を行う際は、補助金だけでなく、所得税などの減税につなげることも可能です。少しでも納税額を抑えるためにも、ここでは4つの減税優遇制度について紹介します。

リフォーム減税1・住宅ローン(リフォームローン)控除

住宅ローンを利用して住宅を購入・建築した人は、住宅ローン控除を利用することができ、所得税の節税につなげることが可能ですが、リフォームをする目的で中古住宅を取得する場合も、住宅ローン控除を利用することができます。住宅ローン減税は借入残高に0.7%を掛けた値を所得税から差し引くことができる制度です。ただし、借入額は2,000万円という限度額(長期優良住宅へのリフォームの場合は3,000万円)が設けられており、なおかつ借入して10年までとなります。さらにリフォームローンは住宅ローンより金利も高い傾向にあるため、できれば住宅ローンを利用して購入することをおすすめします。以下の表は双方の違いとなるため、参考にしてください。

住宅ローン リフォームローン
借入限度額 ● 一般住宅:3,000万円まで
● 長期優良住宅:5,000万円まで
● 一般住宅:2,000万円まで
● 長期優良住宅:3,000万円まで
控除期間 13年間 10年間

リフォーム減税2・投資型減税

リフォーム工事を行った方は、ローンを利用しなくても工事額に一定率を掛けた金額を1年間だけ所得税額から差し引くことができます。この制度を投資型減税と言います。2023年度ではリフォーム工事費用250万円を上限に、10%分を所得税額から差し引けます。さらに「対象工事限度額を超過する部分」および「その他のリフォーム工事」についても、標準的な費用相当額の同額までの5%を所得税額から控除できるようになっており、最大62万5,000円までとなっています。もちろん工事内容によって異なるため、詳しくはリフォーム会社などに確認することをおすすめします。

リフォーム減税3・固定資産税の減税

既存住宅・中古住宅をリフォームする場合は固定資産税が減税されます。建物を所有している方は、毎年固定資産税を納税しなければいけません。また建物の固定資産税は木造の場合、新築から3年間は1/2の金額(長期優良住宅は5年間)に軽減されますが、4年目以降は軽減措置がありません。しかしリフォームすることで、1年間だけ固定資産税の軽減が可能となります。軽減の割合は、リフォーム内容によって異なるため、以下の表を参考にしてください。

工事内容 耐震改修 バリアフリー改修 省エネ改修 長期優良住宅化リフォーム
減額期間 1年間(工事が完了した翌年の固定資産税)
軽減割合 税額の1/2 税額の1/3 税額の2/3
1戸当たりの軽減対象家屋面積 120㎡ 100㎡ 120㎡

上記のリフォーム工事を行った場合、翌年支払う固定資産税が軽減されます。土地の固定資産税に関しては建物がある限り、リフォーム工事の有無にかかわらず1/6の軽減があります。なお、固定資産税は年々下落傾向にあり、新築時と比較すると、毎年1%〜2%ほどの下落傾向にあります。そのため、築30年や40年といった古い建物の固定資産税は、そもそもの納税額が低いため、大きな減税に繋がらないということは認識しておきましょう。減税を利用する際は、工事完了後3ヵ月以内に都道府県・市区町村へ届け出を行う必要があるため、忘れないように注意してください。

リフォーム減税4・贈与税なら非課税のケース

親や祖父母から資金や資産などを無償で贈与された場合、110万円以上であれば贈与税の課税対象となります。しかしリフォーム工事を行うための資金であれば、最大1,000万円まで非課税となります。贈与税は聞きなじみのない方も多いですが、日本で1番最高税率が高い税金です。一例として500万円を贈与した場合、受贈者(贈与された人)は53万円納税しなければいけません。1,000万円であれば、231万円にもなります。しかしリフォームに関する費用であれば、「耐震、省エネまたはバリアフリーの工事資金に関しては1,000万円」「それ以外の住宅家屋は500万円」まで非課税です。ただし両親や祖父母など、直系尊属からリフォーム資金を贈与されることや贈与を受けるのは18歳以上の直系卑属であることが条件となっています。

減税制度が使えるリフォーム工事5選

減税制度はリフォーム工事を行えばすべて該当するとは限りません。適切な工事を行わなければ該当しないため、ここでは減税制度に該当する5つの工事について解説します。

1.耐震リフォーム

地震に強い家にするために耐震リフォームを行う方は減税制度の対象となります。特に古い家は現行の耐震基準を満たしていないため、危険性が高い建物と判断されます。そのため、耐震リフォームを行い耐震性を向上させることで、耐震基準を満たした建物となり、減税制度を受けることができます。一方で耐震基準を満たさない工事は対象外となるため注意しましょう。耐震リフォームは「住宅ローン減税」と「投資型減税」、「固定資産税の減税」も対象となります。また、耐震リフォームの工事資金の贈与を受けた場合であっても最大1,000万円まで非課税とすることができます。

2.バリアフリーリフォーム

名前の通り、住宅をバリアフリーにし、高齢者や障害者である居住者が快適に過ごせる工事の事を指します。主な工事内容は「段差の解消」や「通路幅の拡幅」、「手すりの追加」などが挙げられます。バリアフリーリフォームを行うことで固定資産税の軽減などの減税が受けられますが、所得税の減税に関しては「住宅ローン減税」と「投資型減税」の併用はできないため注意しましょう。

3.省エネリフォーム

自宅の省エネ性能を向上させるリフォーム工事は、減税制度の対象となります。昨今のエネルギー不足問題を踏まえ、政府としてはエネルギー収支0の住宅を目標としています。そのため近年では省エネが特に重要視されており、リフォームにおいても同様です。具体的には「壁や窓の断熱工事」「気密性の向上」、「空調設備の工事」などが挙げられています。さらに、省エネ性能が低い住宅に関しては窓の断熱改修工事は必須で行う必要があります。省エネリフォームもバリアフリーリフォーム同様、「住宅ローン減税」と「投資型減税」の併用はできないため注意しましょう。

4.同居対応リフォーム

同居対応リフォームとは、親と子の世帯や孫を含めた三世帯が同居するようにリフォームした場合のことを指します。親用と子供用にキッチンや浴室を増設した場合の工事や、トイレや玄関などを分ける工事が該当します。2つ以上の設備を追加することで補助金の対象となります。同居対応リフォームもバリアフリーリフォーム同様、「住宅ローン減税」と「投資型減税」の併用はできないため注意しましょう。

5.長期優良住宅化リフォーム

長期優良住宅は、国が定める「長期優良住宅認定制度」の認定を受けた住宅のことを指します。具体的には耐震補強をはじめ、外壁の通気構造や脱衣室の防水性を高める工事など、全11種類を行います。すべてクリアするのはもちろん、リフォームする前にインスペクション(住宅診断)を受けなければいけません。とはいえ特別複雑な工事ではなく、長期優良住宅の認定を受けるために優良な住宅へリフォームすると認識しておきましょう。

補助金でリフォームするための申請方法

補助金の申請方法は、大きく分けて「自身で申請する」「施工会社が代理で申請する」の2種類挙げられます。それぞれの申請方法について紹介します。

自身で申請する場合

自身で申請をする場合は、以下のステップで行います。
1. 申請する補助金の概要を確認
はじめに、どの補助金が該当するのか確認しましょう。先ほどもお伝えした通り、補助金によって公募期限が異なってくるためです。リフォーム工事をしたものの、期限が過ぎていたという事例も少なくありません。そのため、必ず補助金の概要を調べるようにしましょう。また補助金を受け取るために行う工事内容も確認しておくことが大切です。

2. 施工業者と打合せ
施工業者の選定を行うのと同時に、工事の内容を打合せするようにしましょう。数多くのリフォーム会社がありますが、業者によっては補助金の交付を受けられる工事内容が分からないという場合もあります。そのため施工業者を決める際は、補助金の交付を受けることができた実績も確認しておくことをおすすめします。先ほどもお伝えした通り、リフォーム工事を行ったものの、工事内容が適合条件をクリアしておらず交付されなかったケースもあるため、しっかり理解している業者と打合せすることが大切です。

3. 必要書類の提出
施工業者と打ち合わせが完了した後は、補助金の申請を行います。補助金によって申請方法が異なるうえ、必要書類にも違いがあります。必ず補助金毎の必要書類をホームページなどで確認するようにしましょう。また申請書類を作成し必要書類の準備ができても、建築士の適合確認などが必要となるケースもあるため注意してください。

4. 補助金の交付
工事が完了した後は、施工物件の適合確認が行われ、問題がなければ、2週間から1か月前後で補助金が交付されます。とはいえ混雑していた場合は2か月前後要することもあります。

施工会社が代理で申請する場合

また補助金の申請はリフォーム会社の方でも行ってくれます。申請に関しては以下の手順で行われます。
1. リフォーム業者の事業者登録
リフォーム業者は登録リフォーム事業者団体へ加入しなければいけません。会社の名称や所在地、瑕疵担保責任登録などを事務局へ登録します。登録しなければ補助金は給付されないため、必ずリフォーム会社へ確認しましょう。
2. 住宅登録
リフォーム工事を依頼する方の住所、所在地を登録しなければいけません。なお登録内容は非公表のため、第三者に知られることはありません。
3. 工事の着手
リフォーム工事の開始を行います。この際補助金の給付は確定していないため注意して下さい。
4. 補助金交付申請
工事が着手したら補助金交付申請を行います。申請はリフォーム会社の方が行ってくれます。
5. 交付の決定
申請が完了すれば自治体から交付の決定通知が届きます。届くのはリフォーム会社であるため、確認しましょう。
6. 工事の完成と完了報告書の提出
リフォーム工事が完了したら、工事が完了した報告書を提出します。書類を提出しなければ補助金はおりませんので注意して下さい。
7. 補助金の給付
完了報告書を提出した後、補助金の給付が行われます。補助金はリフォーム会社に支給されるため、給付後にもらうか、リフォーム費用と相殺するか打合せしておきましょう。

【補助金でリフォーム】まとめ

今回はリフォームやリノベーションに使える補助金と減税制度、申請方法を解説しました。補助金は大きく分けて5つ挙げられます。長期優良住宅へリフォームする場合は、最大250万円補助してもらえます。断熱リフォーム支援事業に沿った工事であれば120万円までと、補助金の内容によって交付額が異なってきます。もちろんそれぞれの補助内容に合った工事を行わなければいけないため、工事費用にも違いが生じます。そのため、リフォーム会社と相談しながら行うことをおすすめします。また、リフォームには数多くの減税制度が設けられており、うまく利用することで、納税額を抑えることも可能です。しかし事前に理解しておかなければ条件をクリアしないという可能性も高いため、本記事だけでなく、自治体や行政に確認しておきましょう。いずれにせよリフォームする際は、適切な申請を行わなければ補助金や減税制度を利用することができません。自身で申請することも可能ですが、専門家である施工会社へ一任することも検討しておきましょう。

●この記事の監修 サティスホーム本社営業部長:小林大将
●この記事の監修
サティスホーム本社営業部長:小林大将

2級建築士と宅地建物取引士の資格を取得後、サティスホームで現場監督を10年経験。携わらせて頂いたお客様は200棟以上。その後、本社営業部長としてお客様の家づくりをお手伝いさせて頂いてます。
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