Q.注文住宅の間取りの変更はいつまで可能ですか?

Q.注文住宅の間取りの変更はいつまで可能ですか?
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A.契約後の建築確認申請前まで

工事請負契約を締結した後でも、間取りの変更は可能です。しかし、建築確認申請を出した後は、間取りの変更はできません。

建築確認申請とは、建築する注文住宅の設計図書や申請書類を各市町村や指定検査機関に提出し、建築関連の法律に則った建物であるかどうかの適合確認をする申請のこと指します。申請が通れば、確認済証が発行され、注文住宅の着工がスタートする仕組みです。

しかし建築確認申請中、もしくは確認済証が発行された後に間取りを変更すると、再度建築関連法規に則った建物であるかを審査する必要があるため、建築確認申請を再提出する必要があります。

つまり注文住宅会社と契約をした後でも、間取りの変更は可能となりますが、間取りが確定したら建築確認申請をするため、変更不可もしくは再提出となるのが通常です。再提出となった場合、申請書類の作成と審査時間がかかるため、着工日と引き渡し日が遅くなるのが一般的です。

また、構造・採光・換気などすべての計画がやり直しになるため、追加の費用もかかることが多いです。

契約前の間取り変更

契約後の間取り変更は、建築確認申請前であれば基本的には何度でも可能です。おそらく一生住むお家、納得いくまで注文住宅会社と打合せを行いましょう。

ただし、メーカーによっては3回目以降や5回目以降の間取り変更には別途費用が発生するケースもあります。図面を書く設計士も、何度も変更依頼されたら作業効率が落ちてしまうためでしょう。

そのため、間取りの変更可能回数は、注文住宅会社に事前に確認しておくことをオススメします。

サティスホームでは…

サティスホームでは建築確認申請をするまでは、何回でも無料で間取り変更ができます!

 

 

建築確認申請前の間取り変更

建築確認申請直前に間取りの変更を依頼するのは、難しいです。

不可能ではありませんが、建築確認申請の書類も変更しなければならない内容の場合、再度建築確認申請の書類の作り直しが必要となる場合もあります。

建築確認申請の書類はすぐに作成できるものではありません。作成が遅れた場合、着工日が送れ、注文住宅会社だけでなく、下請け業者や金融機関に影響を及ぼしてしまいます。そうならないためにも、建築確認申請直前の間取り変更は控えるようにしましょう。

ただし、軽微な変更であれば可能な場合もあります。注文住宅会社の担当者さんに相談してみましょう。

建築確認申請後の間取り変更

冒頭にもお話した通り、建築確認申請後の間取り変更は出来ません。

再度建物の法規確認と建築確認申請書類の作成をしなければならないだけでなく、各関連業者にスケジュールの変更対応をしてもらうのは、非常に迷惑がかかることです。

必ず、建築確認申請をする前までに、自身が納得できる間取りであるかを確認しておきましょう。

注文住宅の間取り変更に関するトラブル・注意点

注文住宅の間取り変更によるトラブルは「少なからずある」という方もいらっしゃいます。注文住宅の間取りは、実際に生活してみないと、住みやすい間取りかどうかはわからないこともあります。

しかし、完成後に後悔しても遅いです。必ず注文住宅会社と打合せをする段階で間取りを確定しておく必要があります。

ここでは注文住宅の間取り変更に関するトラブルや注意点を5つまとめました。

  1. リビングが狭い
  2. 違う商品が設置されていた
  3. 間取り変更による工期遅延
  4. 追加費用の有無の確認
  5. 最終図面のチェック

1.リビングが狭い

注文住宅会社との間取りの打合せをしている中で、他の部屋を広くするためリビングを少し小さくすることを提案されたが、実際住んでみて狭いと感じたケースです。

実際の展示場でリビングの大きさを確認したものの、展示場の物件は最低限の家具しか置いていないため、実際住んでみたら想像していたリビングより狭いと感じる方も多いです。もちろんお客様が納得した上で間取りを変更したので、注文住宅会社は悪くありません。

しかし、注文住宅会社の責任にしようとしてトラブルになる場合もあります。必ず、家具家電を配置した場合などの大きさをイメージして、リビングの間取りを検討していきましょう。

2.違う商品が設置されていた

注文住宅会社との打合せで、キッチンやお風呂など、要望を伝えたつもりが、完成後に確認したら違う商品が設置していた事例があります。もちろん、注文住宅会社のミスです。

しかし打合せ記録が残っておらず、また契約書に間違えた商品が記載されたまま署名・捺印してしまった場合、お客様側にも責任があります。お客様がしっかり契約書を確認していなかったという判断になるからです。

そのため、契約書の内容を確認するのはもちろん、打合せ記録は必ず残しておくことが大切です。

3.間取り変更による工期遅延

間取り変更により建築確認申請も遅れてしまい、引き渡し日が遅れてしまった事例です。

もちろん、建築確認申請が遅れるということは注文住宅の着工日も遅れてしまうため、注文住宅会社から説明があると思います。

しかし注文住宅会社が、工期が遅れる旨を説明せず、完成日も遅れてしまい、注文住宅会社とトラブルになることも考えられます。

お客様としては契約書の工程通りに完成すると思い、さまざまな手続きをしていたのにも関わらず、住む場所が無くなってしまえば非常に困ります。

そのため、「間取り変更をした場合工期に遅れが発生しないか」を確認して書面に残しておきましょう。

4.追加費用の有無の確認

間取りを変更した際、プラスで追加費用がかからないか確認しましょう。例えば12帖の部屋を6帖2部屋にした場合、建具工事や造作工事が必要となり費用がかかります。注文住宅会社によってはサービスしてくれる場合もありますが、一般的には追加費用が発生します。

そのため間取り変更を依頼する際は、追加費用が発生しないか確認しておくことが大切です。

もし追加費用が発生する場合は、「支払える代金なのか」「金融機関の融資上問題ないのか」を考慮して判断しましょう。

5.最終図面のチェック

建築確認申請を提出する前に、図面のチェックを行いましょう。

メーカーによっては着工前に仕様締結書や、着工承認書などを用意しており、着工する前の最終図面の確認を行い、双方同意したという契約を締結する場合もあります。その際は、図面のチェックを怠らないようにしましょう。

完成してから違ったと言っても、注文住宅会社に書類通りと言われれば変更できません。必ず図面の確認を怠らないように意識しておきましょう。

また着工前の契約書がない会社も多数あります。その際はかならず打合せ記録を書面に残しておき、後で「言った・言わない」とならないようにしておきましょう。

サティスホームでは…

サティスホームでは、着工前の契約書はありませんが、打合せ毎に打合せノートの写しと、追加費用がある場合はその明細もお渡ししております。

 

 

まとめ

これまで、注文住宅の間取りの変更がいつまでできるかを解説してきました。

通常、建築確認申請前までであれば間取りの変更は可能です。しかし、メーカーによっては変更回数に応じて費用が発生する場合もあります。

また、追加工事を依頼した場合も、追加費用が発生する可能性があるので、事前に注文住宅会社に確認しておきましょう。

人生で一度しかない注文住宅の建築になる方も多いです。納得いくまで間取りを打合せし、理想のマイホームを建築しましょう。

ただし、注文住宅会社と間取り変更する際は、いつまでに確認申請をするのかなどのスケジュール管理は徹底しておくことをオススメします。

●この記事の監修 サティスホーム本社営業部長:小林大将
●この記事の監修
サティスホーム本社営業部長:小林大将

2級建築士と宅地建物取引士の資格を取得後、サティスホームで現場監督を10年経験。携わらせて頂いたお客様は200棟以上。その後、本社営業部長としてお客様の家づくりをお手伝いさせて頂いてます。
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