【家を購入した時の年末調整】初年度手続きと必要書類について。2年目以降は?|住宅ローン控除

【家を購入した時の年末調整】初年度手続きと必要書類について。2年目以降は?|住宅ローン控除

家を購入したとき、年末調整の時期は住宅ローンにかかる手続きについて気をつける必要があります。

通常、会社員の方は所得税や住民税といった税金は年末調整という形で会社が手続きを行って納付を行う仕組みです。
しかし、家を購入して住宅ローン控除を利用する場合は、1年目については自分で書類を作成して税務署に申請する、確定申告を行う必要があります

本記事では、家を購入した年の年末調整の方法や必要書類、2年目以降の手続きや、そもそも住宅ローン控除とはどのような仕組みなのか、といった事柄について解説します。
適切な手続きを行わない場合は住宅ローン控除が適用されず、支払わなくてもよい税金を支払う事態になりかねないため、確実に手続きを行うようにしましょう。

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【家を購入した時の年末調整】住宅ローン控除の初年度手続きについて解説

はじめに、家を購入した初年度、住宅ローン控除の適用を受けるための手続きについて解説します。
主には、必要書類の準備確定申告書の作成・提出の2ステップで行えますので、一連の流れを把握しましょう。

(1)必要書類を準備する【10月~2月】

1つ目のステップは「必要書類の準備」です。
住宅ローン控除を受けるためには、複数の書類を準備する必要があります。

具体的な書類の一覧や内容については後述の【家を購入した時の年末調整】必要書類について解説を参照ください。

準備を始める時期を10月以降としているのは、準備する書類のうち「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が送付される時期が10月以降になるからです。
家を購入した年に住宅ローンを契約した金融機関から送られてきますので、捨てないように保管しておきましょう。

(2)確定申告の手続きを行う【2月~3月】

2つ目のステップは「確定申告の手続き」を行うことです。
作成・申告は主に以下の2つの方法によります。

● 方法1:税務署で確定申告書をもらって提出する
● 方法2:国税庁のサイトで確定申告書を作成・提出する

なお、申告手続きの期間を「2月~3月」としているのは、確定申告書を提出できる期間が「2月16日から3月15日」と定められているからです。

参考:国税庁 確定申告を忘れたとき

方法1:税務署で確定申告書をもらって提出する

2つある確定申告の方法のひとつは、税務署に行き確定申告書の様式をもらい、必要事項を記入のうえ添付書類とともに提出することです。

税務署には白紙状態の確定申告書が準備されていて、窓口で受け取れるようになっています。税務署に赴くメリットのひとつは、不明な点はその場で税務署員に確認できる点です。
事前に確認するべき事項を取りまとめておきましょう。

方法2:国税庁のサイトで確定申告書を作成・提出する

引用:国税庁 確定申告書等作成コーナー

確定申告書は、国税庁のホームページから作成することも可能です。
国税庁には「確定申告書等作成コーナー」というコンテンツがあり、指示に従って記入することで、計算が必要な箇所ではシステムで自動的に計算されて申告書を作成できます。
計算の間違いによる誤記を防げる点は大きなメリットです。

コンテンツの中には「ご利用ガイド」も用意されていて、実際の画面を参照した入力例を参照しながら利用方法を解説していますので、確定申告が初めての方も、手順に従って確定申告書を作成できます。

インターネット上(e-tax)で申請することも可能

引用:国税庁 スマホとマイナンバーカードでe-Tax!

「確定申告書等作成コーナー」が優れている点は、e-Tax(インターネット上で電子手続きできるシステム)を利用することで、作成した確定申告書をそのままインターネット上で提出できる点です。

スマートフォンからe-Taxを利用する場合は、本来税務署宛てに郵送で提出する必要がある書類についても、スマホのカメラなどからPDFデータに変換することで、データを送付するだけで申請を行える点も魅力的です。

初年度の手続きはいつまでに行えばいいの?

住宅ローン控除を受けるための確定申告の手続きは、対象となる年度(家を購入した年)の翌年2月16日から3月15日までの間に申請を行うこととされています。

なお、確定申告書を作成後提出しに行く場合や質問をするために税務署に行く場合は、3月15日の期限近くは税務署が混雑します。
混雑を避けるためには、より早い時期に申請を完了させるかe-Taxを利用して申請することをおすすめします。

参考:国税庁 確定申告を忘れたとき

初年度は年末調整と確定申告両方するの?

住宅ローン控除を受けるためには、家を購入した年分の年末調整と確定申告の双方を行う必要があります(年末調整は会社が行ってくれますので、実務的には確定申告のみ行います)。

会社から受け取った給与から発生する税金を確定する年末調整を行うと、勤務先から源泉徴収票を受け取れます。源泉徴収票に記載されている金額を確定申告書の該当欄に転記し申告を行います。

「住宅ローン控除を受けるつもりだったのに、初年度に年末調整してしまった!」と焦る方もいますが、年末調整をしても問題ありません。

手続きに間に合わなかった場合どうすればいいの?

確定申告の手続きに間に合わなかった場合(3月15日を過ぎてしまった)は、その年分の住宅ローン控除は受けられません

ただし、住宅ローン控除を含む各種還付申請は5年間の猶予が設けられているため、5年以内であれば還付金を受け取ることができます。

参考:国税庁 還付申告

分からないことがあったときの窓口はどこ?

初めて確定申告を行う人は、ここまでの一連の申請について分からない箇所もあるでしょう。
国税庁には、税についての相談窓口が設けられています。
・自動で応答してくれる「チャットボット」
・よくある税の質問をとりまとめた「タックスアンサー」
・国税局の職員が答えてくれる「電話相談センター」
調べても分からない事柄が出てきたら、こうした窓口へ相談しましょう。

参考:国税庁 還付申告

【家を購入した時の年末調整】必要書類について解説

続いて、住宅ローン控除を受ける際に必要となる書類について解説します。
主に必要になる書類は以下の6つの書類です。

● 確定申告書
● (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
● 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
● 家屋の「登記事項証明書」
● 家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなど
● 土地の「登記事項証明書」または土地の売買契約書の写しなど(必要であれば)

どういった書類でどのように入手すればよいのか確認していきましょう。

確定申告書

 

引用:国税庁 申告書の記載例

住宅ローン控除を受ける場合に必ず必要になる書類のひとつは「確定申告書」です。

記事の初めで解説したとおり、税務署か国税庁の「確定申告書作成コーナー」か、いずれかの方法で入手します。
確定申告書に記載する数字は、会社からもらう源泉徴収票や、これから解説する各種必要書類に記載されている金額を転記すれば問題ありません。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

 

引用:フラット35 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方見本

「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、税務署で入手するか郵送で取り寄せる、または国税庁のホームページから入手できます。

氏名や家族、勤務先や年収などの項目を該当する箇所に記載していきます。
固定金利の住宅ローンを提供するフラット35に掲載されている資料が分かりやすいため、参考にしてみてください。

なお、2年目以降は、本様式に必要な事項が記載されたものが税務署より送付されるため、捨てずに保管して年末調整の際に利用しましょう。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

引用:三井住友信託銀行 証明書の発行 (概要)

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年末に住宅ローンを契約した金融機関から送付されますので、そのまま添付すれば問題ありません。
記載されている内容は、年末における住宅ローンの残高で、その年の住宅ローン控除の金額を算定するために使用します。

家屋の「登記事項証明書」

引用:国税庁 登記事項証明書の交付請求方法

「家屋の登記事項証明書」は、建物の所有者情報などが記載された証明書です。

法務局に行き、登記事項証明書の取得を依頼すれば、その場で発行してもらえます。
証明書には複数の種類がありますが、全部事項証明書を取得すれば基本的に問題になることはありません。

法務局に行く時間を取れない方は、郵送でも取得できるほか、法務局のホームページからオンラインで登記事項証明書を請求できますので、便利な方法を選択しましょう。

家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写しなど

注文住宅などを建てた人は「工事請負契約書」が、建売住宅などを取得した人は「売買契約書」の写しが必要となります。

建築した年月日や請負代金額、契約した年月日などが必要になりますので、該当する箇所のコピーを行います。
追加で工事を行った場合は、追加工事の請負契約書の写しも必要です。

土地の「登記事項証明書」または土地の売買契約書の写しなど(必要であれば)

住宅ローンを利用して土地も取得している場合は「土地の登記事項証明書」も必要になります。取得する方法は家屋の登記事項証明書と同様に、法務局に行くか郵送・オンラインでの請求を行います。
住宅ローンを利用して土地を取得していない場合は不要です。

市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類(必要であれば)

家を建てる場合や購入する場合、自治体から補助金を受けているケースがあります。
この場合は「補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類」も提出する必要があります。

補助金を受けて建築している場合は、自治体から補助金の決定通知書が届きますので、添付して提出しましょう。

贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し(必要であれば)

親や祖父母から、住宅資金として贈与を受けている場合は「住宅取得等資金の額を証する書類の写し」が必要になります。

贈与額によっては、控除額が変わる可能性があります。
贈与税にかかる申告を行った際の申告書の写しなどが該当します。

居住年が令和6年または令和7年である場合の一般の新築住宅の場合の提出書類(必要であれば)

引用:国税庁 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合

建物の完成から入居までに時間を要して、居住を始める年が令和6年・令和7年となる場合、一定の条件を満たせば住宅ローン控除を受けられる可能性があります。

この場合は「居住年が令和6年または令和7年である場合の一般の新築住宅の場合の提出書類」が必要になります。
具体的には、建築確認申請の確認済証や検査済証の写しや家屋の登記事項証明書などです。

住宅等の区分に応じた提出書類

住宅ローン控除には、認定長期優良住宅や低炭素建築物など、特定の条件に合致すると認められた住まいで住宅ローンの控除の対象となる借入限度額が増える制度があります。

こうした制度を利用する場合は、審査機関から条件に合致していると認定された「認定通知書など」が必要です。
該当する住宅の場合は、市区町村や認定機関から書類を受け取りましょう。

【家を購入した時の年末調整】2年目以降はどうなる?

住宅ローン控除を受けるためには、1年目はこうした手続き・書類が必要になり、確定申告の手続きが必要ですが、2年目以降は手続きが簡単になります。
どういった手続き・書類が必要になるか確認しましょう。

2年目以降は勤務先に必要書類を提出すればOK

2年目以降に住宅ローン控除を受ける場合は、年末調整の時期に必要となる書類を会社の総務部などに提出すれば終わりです。
必要となる書類は以下の2種類です。

必要書類1:給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

1つ目の書類は、1年目も利用した「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」です。
こちらは1年目に確定申告で住宅ローン控除を受けている場合、2年目以降に必要となる書類が税務署から送付されてきます。

受け取った書類を保管しておき、加筆が必要となる箇所に記載して提出しましょう。

必要書類2:住宅ローンの残高証明書

2つ目の書類は、1年目でも利用した「住宅ローンの残高証明書」です。
住宅ローンを契約した金融機関から送付されてきますので、年末調整を行う日まで確実に保管するようにしましょう。

もしも紛失してしまった場合は、該当する金融機関に連絡すれば再発行してもらえますので、連絡してみましょう。

個人事業主・自営業者は2年目以降も確定申告が必要

2年目以降、手続きが簡略化されるのは年末調整を受けられる人、つまり会社に勤めている人に限られます

個人事業主や自営業で年末調整がない人は、住宅ローン控除を受ける場合は2年目以降も確定申告が必要です。
なお、2年目以降は以下の書類があればよいので、1年目よりも手間は少なくなります。

● 確定申告書
● (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
● 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
● 本人確認書類の写し

【家を購入した時の年末調整】住宅ローン控除について

記事の終わりに、そもそも住宅ローン控除とはどのような制度なのか解説します。
実際に年末調整や確定申告でどの程度の金額が還付されるのかも、確認しましょう。

そもそも住宅ローン控除とは?どんな制度なの?

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用して注文住宅を建てたり建売住宅を購入したりした場合に、住宅ローンの金利部分の負担を軽減して多くの人が住宅を取得できるように支援する制度です。

対象となる年分の所得税・住民税から、住宅ローンの金利に見合う分を控除することで、税負担の軽減を図ります。

初年度のみ、年末調整では住宅ローン控除を使えない

ここまで解説したとおり、住宅ローン控除は年末調整の中で税金の控除が受けられる、手間がかからない節税手法です。

ただし、初年度は年末調整で住宅ローン控除を受けることができず、確定申告の手続きが必要になります。
今まで会社員として生活してきた人であれば、確定申告を行った経験がある人は少ないでしょう。
しかし、必要となる書類を集めて確定申告書に転記、申請書を送付するだけで年間10万円を超える節税を行える可能性があります。
家を購入した方は、必ず手続きを行うようにしましょう。

年末調整・確定申告で住宅ローン控除はいくら返ってくるの?

実際に年末調整や確定申告で住宅ローン控除を利用した場合、どの程度の金額がお得になるのでしょうか。
2023年、住宅ローン控除の控除額は以下の式で算出されます。

● 年末借入残高✕0.7%

 

たとえば、3,000万円を借り入れている場合は「3,000万円✕0.7%=21万円」が控除額となります。

なお、21万円全額が控除される訳ではない点に注意が必要です。

所得税が7万円、翌年の住民税が13万円と仮定すると、はじめに所得税の7万円が控除され、残額が住民税から控除されますが、住民税は9.75万円までしか控除を受けられない決まりがあります。

以上のことから、住民税7万円+住民税9.75万円、合わせて16.75万円が実際に住宅ローン控除の恩恵を受けてお得になる金額です。
住宅ローン控除を満額受ける場合は、ある程度の規模の所得が必要となるようです。

また、住宅ローン控除は借り入れの残高を対象として金額が算定されます。
このことから、毎年徐々に控除の上限金額が少なくなる点にも注意が必要です。

繰り上げ返済をするなら控除が終わってから?

住宅ローンを借り入れている場合、心理的には少しでも早く返済したいと思うのではないでしょうか。そこで検討するのは早めに住宅ローンを返済する、繰り上げ返済です。

しかし、住宅ローン控除のことを考慮すると、住宅ローンの繰り上げ返済のタイミングには注意が必要です。繰り上げ返済を行うほど控除上限額が減ってしまうからです。
住宅ローン控除を受けながら繰り上げ返済を行う場合は、控除される金額が減ることがないか確認しましょう。

控除された還付金はいつ振り込まれるの?

確定申告で住宅ローン控除の申請を行った場合、紙で申請した場合は還付金は1か月から1か月半ほどで、e-Taxを利用した場合は3週間程度で指定した銀行口座に振り込まれます。
なお、還付されるのは所得税に対する控除分のみで、住民税に対する控除分は翌年住民税から差し引かれる形で還付されます。

また、年末調整で申請を行った場合は、12月に給与が振り込まれる際に還付金も支払われます。
勤務先によって支払われる日は変わりますので、気になる場合は給与を取り扱う部署に問い合わせてみましょう。

10月以降の繰り上げ返済に注意しよう

繰り上げ返済についてはもうひとつ注意事項があります。
住宅ローン控除計算の算定資料となる「住宅ローンの残高証明書」は、9月末時点の残高を基準にして算定されています。

10月以降に繰り上げを行うと、残高証明書の金額と実際の年末の住宅ローンの残高に差異が生じてしまいます。
1年目で確定申告する場合も、2年目以降で年末調整で控除を受ける場合も、10月以降に繰り上げ返済を行う場合は残高証明書の再発行が必要になる可能性があります。

まとめ:確定申告をしっかり行い住宅ローン控除を受けよう

注文住宅でも建売住宅でも、一戸建ての購入は経済的に大きな負担が生じるイベントです。
また、食事や日用品の購入のように一度の支出で終わる訳ではなく、住宅ローンという形で毎月少しずつ返済を行っていくものです。

ここで住宅ローン控除を利用することで、たとえば年間21万円の控除を受けられれば、月々1.75万円もの支出が削減されることになります。
しかも確定申告を1度行えば、2年目以降は年末調整の際に2つの書類を提出するだけで控除を受けられます。
これから住宅の取得を目指す人にとっては、必ず申請するべき制度といえるでしょう。
本記事の内容を読み込んで、可能な限り手間を排除して住宅ローン控除の申請を行いましょう。

●この記事の監修 サティスホーム本社営業部長:小林大将
●この記事の監修
サティスホーム本社営業部長:小林大将

2級建築士と宅地建物取引士の資格を取得後、サティスホームで現場監督を10年経験。携わらせて頂いたお客様は200棟以上。その後、本社営業部長としてお客様の家づくりをお手伝いさせて頂いてます。
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