注文住宅の契約に必要なもの・書類まとめ

注文住宅の契約に必要なもの・書類まとめ

注文住宅を建築するまではさまざまな契約や審査があります。契約や審査ごとに必要な書類が異なるため、何を準備したらよいかわからなくなる方もいらっしゃることでしょう。

契約日や審査日は以下の6項目に分かれます。

  1. 注文住宅との仮契約
  2. 住宅ローンの事前審査
  3. 工事請負契約
  4. 建築確認申請
  5. 住宅ローンの本審査
  6. 住宅ローンの契約

今回、上記の6項目での必要なもの・書類について解説していきます。

本記事を読むことで、事前に必要書類が分かり、契約日や審査日当日に慌てることはなくなることなく進めることが可能となるでしょう。

注文住宅会社との仮契約に必要なもの・書類

仮契約とは、申込者が他の注文住宅会社と契約させないため、契約するものです。申込者も「仮契約をしたから他の注文住宅会社の話聞かなくてもいいや」と思う方も多いでしょう。

しかし民法上何の効力もないのも実態です。仮契約は注文住宅会社側のリスクを減らすものという認識をしておきましょう。

ただし、仮契約だと思って署名したら、本契約だったという事例もあります。本契約を締結してしまった後に解約の申し出をした場合、違約金などが発生してしまいます。

ここでは「仮契約と本契約の違い」や「仮契約についての注意事項」について解説しますので必ず確認しておきましょう。

仮契約と本契約の違い

本契約は「工事請負契約書」という書類に署名捺印しますが、仮契約は「仮契約書」「建築申込書」などと記載されている書類のケースが多いです。工事請負契約書には工事代金や工事場所、工事請負契約約款などを明記し、添付する義務があります。

一方で、先ほども説明した通り、仮契約書は民法上効力がなければ決まりもありません。そのため、仮契約書は紙1枚だけの書類という注文住宅会社もあります。

また、仮契約をしたとしてもいつでもキャンセルできる特徴があります。

仮契約についての注意事項

仮契約でのトラブルで「仮契約書と思って署名したが、契約書だった」という事例があります。仮契約後打ち合わせを重ねていき、予定以上に見積金額が高額となったため、キャンセルしようと思ったら「既に契約しています」と言われ、解約しようにもできないという場合です。

契約した後に解約すると、キャンセル料として違約金が発生します。また契約金も支払っていた場合、返金されることはありません。

このようなトラブルを避けるため、署名する書類の確認は必須です。

仮契約時の確認事項

仮契約時は書類の確認と担当者への確認をしましょう。口頭だけ不安な方は、書面で「この契約は仮契約だ」という書類をもらいましょう。

また、手付金(契約金)を請求された場合は、本契約であるケースも考えられるので、支払わないようにしましょう。

住宅ローンの事前審査に必要なもの・書類

注文住宅を検討されている方がまず初めに行うのが、住宅ローンの事前審査です。事前審査が通らなければ住宅ローンを借りることが出来ず、憧れのマイホームまでの道のりが遠ざかってしまします。

とはいえ、何を用意して良いかわからない方も多いため、下記の書類を用意しておきましょう。

  1. 本人確認書類
  2. 住民票・印鑑証明書
  3. 源泉徴収票・確定申告書
  4. 住宅ローン借入申込書

もちろん金融機関によって書類はことなりますので、事前審査する前に金融機関に確認を取っておきましょう。

1.本人確認書類

本人確認書類は下記の4項目が該当します。

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • パスポート
  • マイナンバーカード

本人確認するためのコピーなどではなく、原本を持参します。

運転免許証ひとつあれば問題ありませんが、運転免許証が無い場合、健康保険証及びパスポートやマイナンバーカードが必要となります。

2.住民票・印鑑証明書

住民票や印鑑証明書は自身が住んでいる市役所で取得可能です。近年では、マイナンバーカードを取得し登録している場合は、コンビニエンスストアなどで取得できます。

また、印鑑登録が完了していない方は、この際登録しておきましょう。

※住民票や印鑑証明書は融資の事前相談をする金融機関によって、提出を求められるかどうか異なりますので確認が必要です。

3.源泉徴収票・確定申告書

源泉徴収票は申込者の年収を確認するために必要となります。確定申告書も同様です。

金融機関によっては過去3年分の源泉徴収票や確定申告書が求められるケースもあります。3年分の書類を提出することにより、平均した年収がわかるようになり、その方の返済能力確認にも繋がります。

毎年年末になると、勤めている会社から源泉徴収票をもらうと思いますが、間違って捨ててしまった場合は、再度会社に伝えて用意してもらうようにしましょう。

確定申告書を無くした場合は、国税庁に開示請求をすることで取得できます。申告した税務署で手続きし、手数料として300円程支払えば取得可能です。

4.住宅ローン借入申込書

住宅ローン申込書とは、名前の通り住宅ローンの申し込みをする書類です。この書類は金融機関によって異なりますが、記載する内容はおおよそ同じです。(記載内容は事前審査申込書や個人情報提供に関する同意書などですが、主に住所氏名を記載するだけです。)

近年は事前相談をする金融機関のホームページでダウンロードすることも可能です。ただし細かな書類のため、記入例を見てもわからない方も多いです。その際は金融機関に足を運んで、行員に確認してもらいながら記入すると安心です。

注文住宅会社との本契約(工事請負契約)に必要なもの・書類

工事請負契約を締結する際に必要になるものは注文住宅会社によって異なるため、前もって注文住宅会社へ確認しておきましょう。

ここでは一般的に必要とされているものや書類を3つ紹介していきます。

印鑑

工事請負契約書を締結する際は、必ず印鑑が必要となります。印鑑は認印でも結構です。

契約書には署名した隣に捺印をする箇所があります。また、収入印紙に割印と、契約書の表紙と裏側にも割印をします。

捺印したうえで契約が約定したと判断されるため、契約日当日は忘れないようにしましょう。

収入印紙

契約書には収入印紙を添付します。契約書は2通になるため、収入印紙は2枚必要となりますが、申込書と注文住宅会社がそれぞれ用意します。

収入印紙は工事請負契約に記載されている契約金額によって異なります。下記の表は契約金額別収入印紙です。

記載された契約金額 税額
100万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 5千円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 3万円

引用;国税庁

収入印紙は郵便局や銀行でも購入することができますが、事前に注文住宅会社に用意してほしい旨を伝えれば、立て替えして用意してくれるケースもあります。

契約金(手付金)

契約時には契約金(手付金)を請求する注文住宅会社があります。

契約金には、契約約定の安定化や解約させないためなどの要因で請求されます。一般的には建築代金の10%もしくは、100万円などのキリの良い金額に設定している会社が多いです。

契約時に契約金を支払いますが、基本的には振り込みとなるので、契約前に支払うのか、契約後に支払うのかを注文住宅会社に確認しておきましょう。

建築確認申請に必要なもの・書類

建築確認申請の書類は注文住宅会社が用意するので、施主が用意する書類などはありません。しかし、確認申請を行うまでに決めなければならない項目がありますので3つ紹介します。

建物の間取りや構造

建築確認申請は建築基準法や各種条例に沿った注文住宅を建築する旨を書類にまとめて申請します。つまり、建物が決まっていないと申請できないということでもあります。

そのため、注文住宅の建築確認申請をする前までに、施主は注文住宅会社と打合せして建物の間取りや延床面積、構造などを決めておく必要があります。

建物の仕様

建物の間取りや構造の他に、建物仕様などを決めておきます。例えば、サッシの種類や大きさ、屋根形状などです。

先ほどの「建物の間取りや構造」でもお伝えした通り、建物が決まって初めてから建築確認申請ができます。建物の仕様もひとつひとつ注文住宅会社と打合せして決めておきましょう。

建物の階数

建築する注文住宅の階数も決めておきましょう。平屋なのか2階建てなのかも建築確認申請に必要となります。

また3階建てにした場合、さらに他の申請が必要となる地域もあるため、建築確認申請の許可が下りる時間がかかる可能性もあります。

住宅ローンの本審査に必要なもの・書類

住宅ローンの本審査は注文住宅会社との契約が完了した後に行います。ここでは本審査に必要な書類について解説します。

工事請負契約書(売買契約書)

注文住宅会社と締結した工事請負契約書と、土地を売買した売買契約書が必要となります。金融機関としては契約したという証明と金額、建築する建物図面を確認するためです。

金融機関によって原本の提出かコピーした書類の提出は分かれますので、住宅ローンを相談する金融機関に確認しておきましょう。

建築確認済書

建築確認申請が下りたら、建築確認済書を受け取れます。金融機関は、建築する注文住宅の建築確認が認可されたという証明を求めてきます。確認が認可されていない物件に融資はできませんので、建築確認済書を用意しましょう。

団体信用生命保険申込書兼告知書

団体信用生命保険とは、住宅ローンの申込者が万が一、死亡または高度障害の状態になった場合、残債を生命保険から充当される保険を指します。つまり、借入が0円になるということでもあります。

近年では団体信用生命保険の加入が住宅ローンを融資する上で必須条件と設定している金融機関が多いため、団体信用生命保険申込書兼告知書を提出する必要があります。

団体信用生命保険は申込者が過去3年以内に大きな病気は無いかなど、心身が健康な状態である条件があります。そのため、場合によっては住宅ローンが借りられない可能性もありますが、書類を提出しないと住宅ローンの本審査は進みませんので、相談している金融機関の窓口やホームページ書類を取得しましょう。

住宅ローン契約に必要なもの・書類

住宅ローンの本審査がクリアしたあとは、契約となります。この契約は金銭消費貸借契約といいます。ここでは住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)に必要なもの・書類を紹介します。

ただし、金融機関によって求められる書類が異なりますので、事前に金融機関に確認しておきましょう。ここでは一例として下記の5つを紹介します。

  1. 実印と印鑑証明書
  2. 収入印紙
  3. 火災保険申込書
  4. 適合証明書
  5. 身分証明書と住民票

1.実印と印鑑証明書

金銭消費貸借契約書には実印を捺印しますので、実印と印鑑証明書を用意しておきましょう。

印鑑証明書は申込書が住んでいる市役所や町役場で取得できます。実印登録していない方は契約できませんので、必ず登録しておきましょう。

収入印紙

工事請負契約書と同様に、金銭消費貸借契約書にも印紙を添付します。印紙代金が借入する金額によって異なるので、下記の表を参考にしましょう。

借入金額 税額
100万円を超え 200万円以下のもの 200円
200万円を超え 300万円以下のもの 500円
300万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 5千円
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 3万円

引用;国税庁

火災保険申込書

火災保険申込書も必要になります。

万が一建物が家事などで自宅を失った場合、住宅ローンの返済だけが残ることになります。住む家を失い、新たな住居を構えるための費用も必要となり、更に生活費が圧迫されるでしょう。

このような災害を受けても保険で対応できる状態にしておくことが、住宅ローン契約の条件でもあります。

適合証明書

適合証明書とは、完了検査済証とも言い、適合証明は建築確認申請通りに建物が完成したということを証明する書類です。建物が完成し行政の確認が完了した後に発行されます。

金融機関に必ず提出する書類ですので、準備しておきましょう。

身分証明書と住民票

運転免許証や健康保険証、パスポートなどの身分証明書を用意しておきましょう。また住民票も必要となりますので、市役所などで取得して用意しておきましょう。

●この記事の監修 サティスホーム本社営業部長:小林大将
●この記事の監修
サティスホーム本社営業部長:小林大将

2級建築士と宅地建物取引士の資格を取得後、サティスホームで現場監督を10年経験。携わらせて頂いたお客様は200棟以上。その後、本社営業部長としてお客様の家づくりをお手伝いさせて頂いてます。
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