耐震等級3の費用|いくら必要?メリットや基準や調べ方も

耐震等級3の費用|いくら必要?メリットや基準や調べ方も

安全な暮らしをするためには欠かせない耐震性能。世界と比べても地震が多い日本で暮らすなら、必ず向き合わなければならない問題です。そのためこれから注文住宅を建築する方は耐震について理解しておく必要があります。耐震性能は3つの等級に分けることが可能です。等級が高ければ耐震性が高いことを表す一方、建物の仕様もグレードアップしなければいけません。そのため一概に最上級の耐震等級である「3」を建築したいといっても予算との兼ね合いを考慮する必要があります。そこで今回は耐震等級3の取得費用や施工費用、メリット・デメリットを紹介します。これから注文住宅を建築する方はぜひ参考にしてください。

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【耐震等級3 費用】いくら必要?


耐震等級3を取得するにはどれくらいの費用が必要なのでしょうか。ここでは耐震等級の概要と取得費用について紹介します。

耐震等級とは?


そもそも「耐震等級とはどのようなことだろう」とわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。耐震等級とは建物の耐震性能を表す指標のことを指します。平成12年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づき制定されました。等級は3段階に分かれており、それぞれ以下の表のとおり、地震に対する強さを表しています。

耐震等級 耐震の性能
耐震等級1 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第 88 条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度
耐震等級2 等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対して損傷を生じないレベル。学校や病院など求められるランク
耐震等級3 等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に対して損傷を生じないレベル。警察署や消防署などに求められるランク

耐震等級1では、阪神淡路大震災ほどの地震を想定しています。そのため稀に発生する大地震に対しては倒壊しない程度が基準となっています。また耐震等級の認定は第三者機関が行います。そのため建築会社が自ら評価するものでもないため、第三者が見ても耐震性能が高い建物であると判断することが可能であるということです。

耐震等級以外の新耐震基準と旧耐震基準


耐震等級は建物の耐震性を表す指標ですが、先ほどもお伝えした通り、平成12年に制定されたものです。以前は旧耐震基準と新耐震基準で分けておりました。旧耐震基準とは1950年から施工され、1981年5月31日までに建築確認を行った建物に適用された耐震基準を指します。一方新耐震基準は1981年6月1日以降に建築確認を行った建物です。1978年に宮城県沖地震が発生し、多くの建物が倒壊しました。当時は震度5までしか基準が設けられていませんでしたが、新しい耐震基準を制定し、震度は7段階と見直しされ、大きな地震に耐えられる家が標準となった背景があります。それでも1995年の阪神淡路大震災では10万戸以上の建物が全壊したことで、2000年基準が制定され、建物を建築する際は、建築確認申請が必要になり、より耐震性が十分な住宅が建築されるようになりました。現在建築される建物はすべて新耐震基準となっており、さらに耐震性能が優れている建物が耐震等級という認定を受けることとなっています。

耐震等級をあげる方法

耐震等級を上げる方法としては建物の「重さ」と「耐力壁の量」が関係してきます。建物が重いと地震による揺れが大きくなるため、コンクリートや鉄骨造より木造住宅のほうが耐震性能は優れている傾向にあります。また屋根材などを重い瓦などにするよりも、ガルバリウム鋼板などの軽量のもののほうが倒壊リスクを抑えることが可能です。

また耐力壁とは建物の揺れに抵抗する壁のことを指します。耐力壁が多いほどより地震に強い家にすることが可能です。その他にも建物の柱と梁のつなぎ目を金具で止めたり、制震装置などを取り入れたりするのも有効です。

耐震等級3の取得費用

耐震等級3の取得費用はおおよそ25万円から30万円前後かかります。具体的には以下の項目の費用が必要となります。

項目 内容 費用
申請及び検査手数料(建築確認申請と同時申請が条件) 手数料 30,000円~50,000円前後(地方自治体によって異なる)
申請に係る費用 図面作成費 20,000円~30,000円前後
申請及び検査立会い費 50,000円前後
構造計算費用 100,000円~150,000円前後(外注先による)
消費税 17,000円~23,000円前後

耐震等級は第三者機関が審査を行うものであり、依頼する会社によって異なります。また構造計算なども建築会社から外注するケースも多く、それぞれ費用が異なります。一般的には上記の金額となりますが、東京都内などになると倍近い価格になることもあります。さらに申請費用以外にも建物の仕様もグレードアップするための費用が必要となります。詳しくは後ほど紹介します。

【耐震等級3 費用】メリット


では耐震等級3を取得するメリットとはどのような内容が上げられるのでしょうか。ここでは4つのメリットを紹介します。

安心して居住できる

耐震等級3は等級の中で最も上位ランクであり、等級1の1.5倍ほどの耐震性能を持ち合わせています。そのため簡単に地震で倒壊する可能性も低いことから安心して居住することが可能なメリットが挙げられます。もちろん耐震等級1が耐震性が優れていないというわけではありません。しかし以下の図を見てもらうとわかる通り、国交省が行った「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」の報告書によると、耐震等級1の住宅では7棟倒壊したのに対し、等級3の建物はゼロになっています。

地震保険の割引が大きい

耐震等級を取得すると、地震保険の割引が適用できます。地震大国である日本では地震によって建物に被害があった際、地震保険は非常に有効です。もちろん加入は任意であるため、お客様次第ですが、今後大きい地震の発生が懸念されているエリアに注文住宅を建築する方は、特に加入しておくべき保険でしょう。地震保険は最長5年間の契約なため、何度も契約更新しなければいけません。さらに契約時に一括支払いであることから30年というスパンで考えた時は6回も費用を支払うことになるため、大きな金額にもなるでしょう。しかし、耐震等級を取得していれば以下の表の通り割引が適用されます。

耐震等級の種類 割引率
耐震等級1 10%
耐震等級2 30%
耐震等級3 50%

フラット35Sの金利Aプランが利用できる

フラット35Sの金利Aプランは、通常の金利より10年間0.25%下げることが可能です。適用を受けるためには以下のいずれかに該当している必要があります。

省エネルギー性 (1)断熱等性能等級5以上の住宅で、かつ、一次エネルギー消費量等級6の住宅*
耐震性 (2)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅
(3)免震建築物※1
バリアフリー性 (4)高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同建て住宅の専用部分は等級3でも可)
耐久性・可変性 (5)長期優良住宅※2※3

引用:【フラット35】Sの対象となる住宅:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】

耐震性の項目にある通り、耐震等級3を取得すれば金利の引き下げが可能となります。10年間で3,000万円を金利1.2%想定で計算すると、フラット35Sの金利Aプランの方が約「500,000円」安い支払いとなります。また耐震等級2の場合、フラット35Sの金利Bプランに該当し、5年間の金利を0.25%下げることが可能です。

売却時に早く高く売れる可能性がある

耐震等級が認定された建物は、一般的な住宅と比べて付加価値が高く、将来売却する際に高く売れる要素となります。もちろん築年数や立地、間取りなども関連してきますが、耐震性能がしっかりしている建物のほうが以下の理由で人気が高いです。
● 耐震リフォームが必要ない
● 平成12年以降の建物であることがわかり、老朽化が激しくない
● 安心して住める
中古住宅で購入したものの、大規模なリフォームが必要となれば予算も大きくなってしまいます。そのため買い手側は耐震等級を取得している建物を望む傾向にあります。

【耐震等級3 費用】デメリット


耐震等級3を取得するメリットを紹介しましたが、デメリットもあります。ここでは3つのデメリットを紹介します。

建築コストが割高になる

耐震等級を上げる場合、建物の耐震性能を向上させる必要があるため、一般的な住宅よりコストが割高になる傾向にあります。もちろん建築会社によっては耐震等級を取得できる建物を標準としていることもあるため、金額差は生じないこともありますが、等級1の建物を等級2へ、等級2の建物を等級3にした場合、目安として以下の工事費が追加でかかります。

工事費
耐震等級1から等級2へ 120万円~150万円前後
耐震等級2から等級3へ 150万円~200万円前後

そのため等級を上げたい建物を建築したい場合、コストが割高になってしまう可能性もあります。あらかじめ建築会社の方へ確認しておくようにしましょう。

二次被害は防げない

耐震等級3を取得したとしても、建物の倒壊リスクは抑えられますが、家の中の家具の倒壊などを防ぐことにはつながりません。そのため二次被害対策は耐震対策とは別に行わなければいけません。特に食器棚や本棚などは倒れやすいことから、壁や天井などと金具で止めたりする必要があります。

耐震等級3でも倒壊リスクはある

耐震等級3であっても倒壊しないという保証はありません。等級3であれば等級1の1.5倍ほどの耐震性能と言われておりますが、想定以上の強い地震が発生した際は倒壊しないとは言い切れないでしょう。日本は大地震があるたびに、耐震性の改正などが行われます。今後これまで以上の地震が発生した際は、等級3でも耐えられるかわからないという懸念はつきものです。

【耐震等級3 費用】基準

耐震等級3の基準は等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に対して損傷を生じないレベルと定められています。では具体的にどのような基準なのでしょうか。ここでは2つの基準計算方法を紹介します。

「限界耐力計算」「保有水平耐力計算」

耐震等級3を取得するためには「限界耐力計算」「保有水平耐力計算」による基準をクリアしなければいけません。どちらも法律で定められた構造計算に含まれるものです。

限界耐力計算 想定される地震力(数百年に1度)を加えた時、各部材が耐えられる力の大きさ(許容応力度)を超えてしまわないか計算する
保有水平耐力計算 建物が倒壊するほどの力がどれくらいかを計算する

構造計算は建物を建築する際に行います。現在では保有水平耐力計算がより精密な計算方法とされていますが、どちらの方法でも負荷計算をしたうえで安全性を評価することが可能です。

2階建て以下の木造の建築物における基準を満たす方法

以下の項目に該当する建物は4号建築物と呼ばれ、構造計算が不要となります。
1. 100㎡以下の特殊建築物もしくは特殊建築物以外(住宅・事務所)の建物
2. 木造で2階建て以下かつ延べ床面積500㎡以下かつ高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下
3. 木造以外で平屋建て以下かつ延べ床面積200㎡以下

つまり、2階建ての木造戸建て住宅なら、ほとんどが4号建築物に該当するということになります。そのため構造計算を行わず、以下の計算をすることで耐震等級3を取得することが可能となります。

● 壁量の確保
● 耐力壁線間の距離
● 床組等の強さ
● 接合部の強さ
● 小屋組、床組、基礎その他の構造耐力上主要な部分の部材の種別、寸法、量及び間隔
● 構造強度

とはいえ、耐震等級の基準に関しては専門的内容が多いため、建築主の方は建築会社に任せるようにしましょう。詳しく知りたいという方は設計士に確認してみるようにしてください。

【耐震等級3 費用】調べ方

すでに建築した住宅の耐震等級を確認したい方は、「住宅性能評価書」を見てみましょう。耐震等級の認定を受けている方は、住宅の引き渡し時に建築会社の方から頂いているでしょう。

住宅性能評価書とは、第三者評価機関が全国共通ルールのもと、住宅性能を評価した書類で、評価内容のひとつに耐震等級が含まれています。

上記の画像を見ていただくと、左上に「耐震等級」と記載があり、3等級であることを示しています。その他にも住宅性能評価書にはさまざま内容が記載されており、自身の住宅性能を確認することが可能です。

<住宅性能評価書一覧>
参考までに耐震等級を含めて住宅性能評価にはさまざまな項目があります。下記の表は評価の一覧です。

 

地震に関する等級 ● 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
● 耐震等級(構造躯体の損傷防止)
● その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
● 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
● 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
● 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
● 基礎の構造方法及び形式等
火災時の安全対策 ● 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
● 感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)
● 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)
● 脱出対策(火災時)
● 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))
● 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外))
● 耐火等級(界壁及び界床)
建物の劣化対策 劣化対策等級
建物の維持管理 ● 維持管理対策等級(専用配管)
● 維持管理対策等級(共用配管)
● 更新対策(共用排水管)
● 更新対策(住戸専用部)
温熱環境対策 省エネルギー対策等級
空気環境対策 ● ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)
● 換気対策
● 室内空気中の化学物質の濃度等
光・視環境対策 ● 単純開口率
● 方位別開口比
音環境 ● 重量床衝撃音対策
● 軽量床衝撃音対策
● 透過損失等級(界壁)
● 透過損失等級(外壁開口部)
高齢者配慮 ● 高齢者等配慮対策等級(専用部分)
● 高齢者等配慮対策等級(共用部分)
防犯対策 開口部の侵入防止対策

引用:新築住宅の住宅性能表示制度ガイド

建築後の住宅性能評価書を取得する場合


住宅の建築後であっても住宅性能評価書を発行することも可能です。もちろん耐震等級を取得できる建物であることが条件ですが、新しく登録する場合は、下記のステップで行いましょう。

1. 登録住宅性能評価機関に作成を依頼する
はじめに登録住宅性能評価機関に自宅の性能評価書の作成依頼をしましょう。下記のURLから依頼先を見つけることが可能です。
*一覧から検索 | 登録住宅性能評価機関 | 評価機関等の検索 | 評価機関等の検索[評価協会] (hyoukakyoukai.or.jp)

また依頼先を探す際は「対象業務」「業務区域」「対象住宅」を選択して選びます。

対象業務  ● 設計住宅性能評価
● 建物住宅性能評価(新築住宅)
● 建物住宅性能評価(中古住宅)
この場合中古住宅を選択します。
業務区域 都道府県を選択します。
対象住宅 ● 一戸建ての住宅
● 共同住宅等
一戸建て住宅を選択します。

上記を選択すると、第三者認定機関が表示されますので連絡してみましょう。また耐震等級だけでなく、構造の安定や火災時の安全などが含まれる個別性能に関する6分野を、通常の現場検査と一緒に検査してもらうこともおすすめします。ご自身の家がどの認定をとれているかわかるようになります。

2. 実際に住宅を検査してもらう
第三者認定機関に依頼した後は、実際に建物を見てもらい、検査してもらいましょう。機関によっては検査前に図面と建築確認済書、完了報告書などのコピーが求められるため、事前に用意しておきましょう。検査では建物の内部から外部を確認し計測し、建物の性能と劣化具合を見てもらいます。

3. 任意の個別性能
一通りの現地調査が済んだら、任意で個別性能を評価してもらうことができます。住宅性能評価書の作成を希望する場合は、必須になるので注意してください。

4. 住宅性能評価書の交付と支払い
すべての検査が終了すると、登録住宅性能評価機関から住宅性能評価書が交付されるのを待ちましょう。重ねて費用を支払います。会社によって支払タイミングが異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。費用に関しては各機関異なるため一概には言えないものの、おおよそ10万円〜20万円前後となることが多いです。

【耐震等級3 費用】まとめ

今回は耐震等級3の取得費用や施工費用、メリット・デメリットを紹介してきました。耐震等級3の申請費用はおおよそ25万円〜30万円前後必要となります。さらに施工費が120万円〜200万円前後高くなる傾向にあります。もちろん、建築会社によって異なるため、事前に費用は確認しておきましょう。また耐震等級3を取得することで、より地震に強い家にすることができるため、安心して居住することが可能です。さらに地震保険料の割引や住宅ローンの金利優遇なども見込めます。一方で耐震等級3にしたからといって100%倒壊しないとは言い切れません。そのためどこまでの等級を取得するかは建築会社の方と相談しながら決めていきましょう。

●この記事の監修 サティスホーム本社営業部長:小林大将
●この記事の監修
サティスホーム本社営業部長:小林大将

2級建築士と宅地建物取引士の資格を取得後、サティスホームで現場監督を10年経験。携わらせて頂いたお客様は200棟以上。その後、本社営業部長としてお客様の家づくりをお手伝いさせて頂いてます。
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